近年、ペット保険を取扱う会社も増えペット飼育家庭への普及が進んでいます。
動物医療の発達に伴いペットも長生きする時代になった一方で、長生きだからこそ生じる老化に伴う病気などによって医療費がかさむという問題も生じるようになりました。
この記事では、2種類あるペット保険会社の違いや破綻の心配ついてまとめました。ペットの長寿を目指すためにも、ぜひ参考にしてくださいね。
ペット保険の「損害保険会社」と「少額短期保険会社」は何が違うの?
損害保険会社と少額短期保険会社の違い
- 最低資本金
- 取扱の保険商品や事業規模の制約
- 保険契約者保護機構
元々、保険には生命保険会社と損害保険会社が存在していましたが、法的ではなく「無認可共済」でした。2006年の保険業法改正を機に「少額短期保険会社」という種類が新たに加わりましたよ。
損害保険会社と少額短期保険会社の違いは「最低資本金」「取扱の保険商品や事業規模の制約」「保険契約者保護機構」です。
最低資本金
損害保険会社の最低資本金は10億円と定められていますが、少額短期保険会社は最低1,000万円から設立することが可能なため「ミニ保険会社」ともいわれています。
取扱の保険商品や事業規模の制約
「少額短期保険会社」は取扱いの保険商品や事業規模に制約が設けられていますが、「損害保険会社」には制約がありません。
保険商品の期間や金額に制限がないため、損害保険会社は大きくなればなるほど損害保険としての免許が与えられないというリスクが高まります。
保険契約者保護機構
損害保険会社には「保険契約者保護機構」という団体への加入が義務付けられています。
万が一経営破たんしたとしても、契約者への保険金は保証されるという点も少額短期保険会社との大きな違いといえます。
ペット保険会社が破たんする場合は?
ペット保険会社が破たんする原因
- 保険料の運用失敗
- 巨額の支払いが生じる契約の引受
保険会社が破たんするケースとしては、主に2つの原因が挙げられます。
保険料の運用失敗や、1回の事故などで巨額の支払いが生じるような契約を引き受けることになった場合ですね。
少額短期保険会社は損害保険契約者機構の対象外となっているので、保険会社が経営破たんすると利用者の契約が途絶えてしまう恐れもあります。そのような場合の対策についてもぜひ知っておくことが大切ですよ。
少額短期保険会社のペット保険も安心?
契約者保護のための4つの規制措置
- 法務局への供託金の義務化
- 長期保険の禁止(保険期間は2年以下)
- 保険料の運用規制
- 保険契約1件あたり1000万円まで
少額短期保険会社には、損害保険会社のような契約者保護制度はありません。
ただ、少額短期保険会社が簡単に破たんしないようにするための4つの規制措置が金融庁によって講じられています。業務範囲を最小限に抑えることで経営を安定させ、契約者への保護を図っていますよ。
法務局への供託金の義務化
法務局への供託金(1000万円以上)を義務化しています。
これにより万が一、保険会社が破たんしたとしても経営者保護の供託金から契約者の保護が行われるという仕組みになっています。
長期保険の禁止
長期保険を禁止し、保険期間を2年以下と定めています。
保険料の運用規制
保険料の運用に規制をかけ、普通預金と国債のみにしています。
保険契約1件あたり1000万円まで
保険契約1件あたり1000万円までという上限を設けていますよ。
本当に安心できる保険選びを!
ペット保険は、人間の保険と比べると制度が整っていないため、今後の課題も残っています。
ただ、飼い主さんが上手な保険選びをしてあげることで、愛するペットの治療や健康に対する安心を得られますよ。
ペット保険に加入する場合は、様々なペット保険会社を調べ、慎重に選ぶようにしてくださいね。